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国立病院の看護師でも病院にばれないように出来る副業の方法

国立病院の看護師は、副業を禁止されています。理由は、国立病院で働いている看護師は、公務員や準公務員扱いになり、法律で禁止されているからです。

年金が足りないと言ってるのにもかかわらず、給与は変わらず…そんな不安をいつまでもかかえたくないのが正直なところですね。

今回、国立病院で働く看護師でもできる副業の方法をご紹介していきます。

国立病院で働く看護師が副業を探す理由

国立病院で働く看護師の年収平均は、400万円~500万円のあたりで、全国の平均年収でいくと480万円ぐらいです。統計でだされている金額では、さほど低いという金額ではないのですが、初任給や勤務歴年数が浅いと給与は、これより低いです。

副業をさがす理由

などがあります。この中でも1番は、仕事量と給与がイコールと思える人が少ないのではないでしょうか?

国立病院で働く看護師が副業をするのに不安な理由

1番の理由は、国立病院勤務=公務員扱いになり、国家公務員法第103条、地方公務員方第38条で禁じられています。法律には、営利目的での活動を行ってはならないと記載されています。

※非特定独立行政法人の国立病院機構や一般地方独立行政法人の県立病院などの一律病院の看護師は公務員扱いにはなりません。

副業を病院に知られてしまうと、法律で禁止されているので、知られてしまうと次のような罰則が考えられます。

これらは、看護師不足の中で病院がどう判断するかによります。

国立病院で働く看護師が副業を知られてしまう理由

確定申告をする必要ある場合

副業の収入が20万以上ある場合は、確定申告が必要になります。

看護師が副業で病院にばれる理由

副業がばれてしまう理由
  • 住民税の徴収額の増加
  • 住民税の徴収額の減少

住民税の徴収額の増減によって、会社に通知がいくことにより知られてしまいます。

住民税の徴収額が増加の場合

「住民税の徴収額」は、本業と副業の合算で徴収額の通知が病院にいってしまうので、本業以外の収入があることがわかってしまう可能性があります。

住民税の徴収額が減少の場合

注意

副業で不動産所得が赤字になった場合は、本業の給与所得に不動産所得の赤字が差し引かれて徴収額を計算されます。そして、その額が会社の方に徴収額として、通知がいってしまいます。

マイナンバーによる副業との紐付き

今現時点では、ひもづきによる副業がわかるというのは、なさそうです。

マイナンバー制度の目的は、行政との手続きの効率化を目的としているので、副業まで国が知る必要はないでしょう。

看護師が副業の収入による通知を回避するには

副業で20万円以上の収入がある場合には、確定申告が必須になります。確定申告の際に、「普通徴収」を選択すれば副業での収入を自分で払うことができるので、会社にはわからないです。


まとめ

国立病院で働く看護師の方が1番気をつける必要があるのが、副業による収入が20万を超えたときに、通知がいくのでそこを気をつけましょう。

20万を超える場合は、確定申告が必須になります。確定申告をしないと脱税になるので、確定申告をしても副業が知られない方法で副業を検討するとよいです。